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寿教寺虹の杜霊園
仮申し込み注意事項
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仮申込み後15日以内は、区画をキープすることができます。但し、15日を過ぎても本申込みが無い場合は、仮申込みはキャンセルとさせていただきます。
【 寿教寺 虹の杜霊園 】
樹木葬 使用規則
第1条 目的
本規則は、宗教法人寿教寺(以下、「当寺」という)が経営、管理および運営する「寿教寺境内(住所:岐阜県多治見市宝町7丁目25番地)」に設置された虹の杜霊園 樹木葬(以下、本樹木葬という)の管理・運営に関する必要な事項を定めることで、その管理・運営が適切に行われることを目的とする。
第2条 経営・管理・運営者
本樹木葬は、当寺が経営、管理および運営を行う。
第3条 使用者の資格と条件
- 本樹木葬の使用を希望される方(以下、「使用者」という)及び既にご遺骨の方の宗教・宗旨・宗派・国籍は問わない。ただし、本規則に従い、所定の手続きを経て、当寺が認めた方のみが本樹木葬を使用できるものとする。
- 申込者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員およびこれらと関係する企業または団体等の反社会的勢力に該当する場合は、使用できない。
第4条 区画とご遺骨
- 本樹木葬には「人骨エリア」と「人骨・ペット同室エリア」また、納骨人数別区画があり、使用者は当寺の立ち会いのもと区画を決定する。
- 本樹木葬は、樹木葬本来の目的に限り使用するものとする。
- 本樹木葬には、原則として火葬されたご遺骨のみを埋蔵する。ただし、土葬された人骨を改葬して埋蔵する場合はこの限りではない。
第5条 使用料等
- 使用料は、別表1に定める通りとする。
- 使用料には、区画使用料、永代供養料、永代管理費、墓石料、初回墓石彫刻料、粉骨作業料、埋蔵専用骨壺料、埋蔵作業料、合祀墓埋葬料、事務手数料が含まれる。
- 墓石へ追加彫刻を行う場合は、別途費用が必要となる。
- ペット埋蔵可能区画へのペット遺骨の埋蔵は2匹までとし、3匹以上を希望する場合は別途費用が必要となる。
第6条 所有権および使用権
- 当寺より本樹木葬の使用承諾を受けた使用者には、樹木葬の使用権を貸与する。
- 樹木葬の所有権(墓を除く)は当寺に帰属する。
- 樹木葬の使用期間は、使用許可後から最終埋蔵者の没後7年間とする。
第7条 使用期間および帰属
樹木葬の使用期間は、使用許可後から最終埋蔵者の没後7年間とする。使用期間満了後の樹木葬使用権は、当寺に帰属する。ただし、最終埋蔵予定者が連絡不明となり1年を経過した場合、最終埋蔵者の埋蔵前であっても没後7年間の使用期間を開始するものとする。
第8条 使用期間終了後の祭祀について
最終埋蔵者の没後7年の使用期間が終了した後は、本樹木葬に埋蔵されている焼骨は、当寺が承継者となり合祀墓へ改葬し、当寺宗派の教義に基づく方法・作法で永代供養する。なお、合祀墓に埋葬された焼骨の取り出しはできない。
第9条 申込手続き
本樹木葬を使用する者は、次の手続きを必要とする。
- 使用者(申込者)は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 使用者(申込者)は、所定の「寿教寺 虹の杜霊園 樹木葬 使用同意書」に署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 使用者(申込者)は、使用者(申込者)の住民票(世帯全員記載)およびご遺骨との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)を当寺に提出しなければならない。
- 必要な料金を支払った後、使用証明書を発行する。
第10条 埋蔵予定者の登録
申込時に、埋蔵予定者の氏名を自筆にて記載する必要がある。なお、埋蔵予定者の連絡先に変更が生じた場合は、その都度届け出るものとする。
第11条 立会人
最終埋蔵者の埋蔵手続きのため、予め1名または2名の「立会人」を届け出る必要がある。立会人を変更する場合、または立会人の連絡先に変更が生じた場合は、その都度届け出るものとする。なお、事情により立会人を立てることができない場合、当寺が定める承諾書を提出するものとする。
第12条 使用許可証の発行
- 所定の手続きが完了した後、使用許可証を発行する。
- 使用者死亡後は、埋蔵予定者に使用許可証を引き継ぎ、その届け出を必要とする。使用許可証を紛失、汚損した場合、または記載内容に変更が生じた場合は、手数料を納め、再交付を受けること。
第13条 住所変更等の届出
使用者、埋蔵予定者、立会人等の住所、電話番号、その他に変更が生じたとき、また、変更になる場合は、速やかに当寺に届出しなければならない。
第14条 埋蔵(納骨)
- 埋蔵日時は、使用者からの申請に基づき当寺が決定する。
- ご遺骨は、埋蔵日の14日前までに当寺に引き渡すものとし、当寺は埋蔵日までにご遺骨を粉骨する。尚、使用者は、ご遺骨の粉骨に承諾したものとする。
- 使用者(申込者)は、所管庁の発行する「埋火葬許可証」をご遺骨と一緒に当寺に提出しなければならない。なお、既に他の墓所に埋葬・埋蔵・納骨されているご遺骨を分骨または改葬して本樹木葬に埋蔵する場合は、所管庁の発行する「分骨証明書」または「改葬許可証」を、ご遺骨と一緒に当寺へ提出しなければならない。
- 埋蔵は、当寺の立ち会いのもと実施するものとし、使用者のみで実施することはできない。
第15条 使用者による契約解除
使用者は次の各号によりいつでも、使用権の契約解除ができるものとする。
- 使用者は契約解除届を提出すること。
- 本樹木葬に埋蔵済みのご遺骨を改葬する際の費用(ご遺骨取り出し、墓石処分、その他(ご遺骨取り出し、埋蔵証明書、墓石処分等)一切の費用)は、使用者の負担とする。(1体あたり5万5千円)
第16条 納入金の返却
払い込み済みの納入金は、いかなる理由があっても返金しない。ただし、以下の場合に限り返金する。
- ご遺骨を埋蔵する前で、かつ墓石彫刻を行っていない状態で、契約後1ヶ月未満のときは、納入金の90%を返金する。
- ご遺骨を埋蔵する前で、かつ墓石彫刻を行っていない状態で、契約後1ヶ月以上6ヶ月未満のときは、納入金の50%を返金する。
第17条 使用権の取消し
- 次のいずれかに該当するとき、当寺は本樹木葬の使用権を取り消すことができる。
- 使用者が樹木葬を、本来の目的以外の用途に使用したとき。
- 使用者が有償無償にかかわらず、第三者へ譲渡または転貸したとき。
- 使用許可後、半年以内に墓石彫刻を行わなかったとき。
- その他、本使用規則に違反したとき。
- 前項の各号により使用権が取り消されたとき、当寺は使用権が取り消された樹木葬区画内の焼骨を任意の場所に改葬し、墓石等は撤去処分することができる。
- 当寺は、第1項各号により使用権を取り消した樹木葬を、新たな利用希望者に対し、再び使用権を貸与することができる。この場合、使用権を取り消された樹木葬の使用者およびその利害関係者は、当寺に対し異議を申し立てることはできない。
第18条 無縁仏の供養
前条により使用権を取り消された樹木葬のご遺骨の供養は、当寺が行う。
第19条 永代供養及び管理の実施
- 当寺は年間1回以上、本樹木葬のご遺骨に対し当寺宗派の教義に基づく方法・作法で合同永代供養を執り行うものとする。
- 合同永代供養の日時については、当寺が決定し、申込者に告示なく執り行うものとする。
- 当寺は、本樹木葬の環境整備(維持・管理・清掃等)の責任を負うものとする。
第20条 墓参りの停止命令
使用者およびその親族等は、次の各号を厳守しなければならない。
再三にわたる注意勧告を受けた場合、当寺は、使用者およびその親族等に対して墓参りの停止を命じることができる。
- 本樹木葬前面でのお参りは、通常の墓地と同様自由に行えるが、本樹木葬内部を見る、触れることをしてはならない。
- 本樹木葬へのお供えは原則「線香と生花のみ」とし、線香置き、花立て以外に置いてはならない。尚、お供物等は当寺の判断で処分できるものとする。
- 本墓地敷地内においては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないよう努めなければならない。
- 本墓地敷地内において公序良俗に反する行為、または当寺が公序良俗に反すると判断する行為をしてはならない。
第21条 補償または補修
使用者が、その責に帰すべき理由により虹の杜霊園に迷惑を及ぼした場合、または樹木葬構築物、植栽その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償または補修を行うものとする。
第22条 免責事項
天災等の不可抗力により、当寺が本規則を履行することが不可能になった場合、当寺は免責とする。ただし、上記以外の要因により同様の状況になったときは、当寺と使用者間で協議し、善後策を講じるものとする。
第23条 その他
本規則は必要に応じて当寺が随時変更できるものとする。
2026年2月1日制定
別表1.
【 寿教寺 虹の杜霊園 】
樹木葬 使用料金一覧
■使用料
| 人骨エリア (B・Cエリア) | 1名用区画 | 55万円 |
| 1~2名用区画 | 65万円 | |
| 1~4名用区画 | 85万円 | |
| 人骨・ ペット 同室エリア (Aエリア) | 1~4名+ ペット2匹用 区画 | 95万円 |
※使用料に含まれるもの
区画使用料、永代供養料、永代管理費、墓石料、初回墓石彫刻料、粉骨作業料、埋蔵専用骨壺、埋蔵作業料、合祀墓埋葬料、事務手数料
■ペット追加埋蔵料(希望者のみ)
| ペット 3匹目以降 (合計4匹まで) | 3万円/ 1匹あたり |
■墓石追加彫刻(希望者のみ)
| 1回 | 2万2千円 |
■開眼供養料(希望者のみ)
| 1回 | 2万円 |
・墓石彫刻が完成した際にお墓開きの供養を墓前で行います。
■納骨式料(希望者のみ)
| 1回 | 1万円 |
・使用者およびご親族等の方立ち会いのもと、樹木葬墓の前で僧侶による読経、埋蔵を行います。
2026年2月1日制定
【 寿教寺 虹の杜霊園 】
合祀墓 使用規則
第1条 目的
本規則は、宗教法人寿教寺(以下、「当寺」という)が経営、管理および運営を行う「寿教寺境内(住所:岐阜県多治見市宝町7丁目25番地)」に設置された虹の杜霊園 合祀墓(以下、「本合祀墓」という)の管理・運営に関し、必要な事項を定めることで、その管理・運営が適切に行われることを目的とする。
第2条 経営・管理・運営者
本合祀墓は、当寺が経営、管理および運営を行う。
第3条 申込者の資格と条件
- 本合祀墓への使用申し込みをする方(以下、「申込者」という)及び既にご遺骨の方の宗教・宗旨・宗派・国籍は問わない。ただし、本規則に従い、所定の手続きを経て、当寺が認めた方のみが本合祀墓を使用できるものとする。
- 申込者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員およびこれらと関係する企業または団体等の反社会的勢力に該当する場合は、使用できない。
第4条 使用
- 本合祀墓には、火葬した人骨のみを埋葬する。但し、土葬されたご遺骨を改葬して埋葬する場合はこの限りではない。
- 本合祀墓は、合祀墓本来の使用目的以外に使用することはできない。
- 埋葬の実施は、すべて当寺および当寺が認めた者が行うものとする。
第5条 申し込み・契約の手続き
本合祀墓を使用する者は、次の手続きを必要とする。
- 申し込みは、指定の申込用紙に必要事項を記入し、申込者の署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 生前中の申し込みは、指定の申込用紙に必要事項を記入し、申込者と立会人(連絡人)または申込者代理人の署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 埋葬は、当寺が申し込みを承認した後に行う。
- 当寺が申し込みを承諾した後、申込者は指定の「寿教寺 虹の杜霊園 合祀墓 使用同意書」に署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 申込者は、申込者の住民票(世帯全員記載)およびご遺骨との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)を当寺に提出しなければならない。
- 申込者は、所管庁の発行する「埋火葬許可証」を当寺に提出しなければならない。なお、既に他の墓所にて埋葬・埋蔵・納骨されているご遺骨を分骨または改葬して本合祀墓に埋葬する場合は、所管庁の発行する「分骨証明書」または「改葬許可証」を、当寺に提出しなければならない。
- 必要書類は、ご遺骨の埋葬を行う7日前までに当寺へ提出しなければならない。
第6条 使用料
- 申込者は、当寺が定める期日までに、別表2に定める「【寿教寺 虹の杜霊園】 合祀墓の使用料等」を納めなければならない。
- 一旦納入されたすべての料金は、理由の如何を問わず返還しないものとする。但し、ご遺骨の埋葬実行前に契約解除手続きを行った場合は、返還する場合がある。
第7条 ご遺骨の納骨方法
- 本合祀墓には、ご遺骨の「埋葬(合祀埋葬)」と「収蔵(個別安置)」の2つの納骨方法がある。埋葬は、はじめからご遺骨を合祀埋葬し、収蔵は、一定期間ご遺骨を個別安置し期間経過後は合祀埋葬する。なお、当寺は期間経過に伴う合祀について、申込者(使用者)の承諾を得ずに実施することができる。
- 埋葬(合祀埋葬)されたご遺骨は、理由の如何を問わず返還できないものとする。
- 収蔵(個別安置)されたご遺骨は、申込者の要望により返還する場合があるが、料金の返還はできないものとする。
第8条 埋葬・永代供養及び管理の実施
- 当寺は、ご遺骨を本合祀墓へ適切に埋葬、供養および管理するものとする。また、本合祀墓の環境整備(維持・管理・清掃等)その他の管理についても当寺がその責任を負うものとする。
- 当寺は、年間1回以上本合祀墓のご遺骨に対し合同永代供養を執り行うものとする。
- 合同永代供養の方法、作法および日時については、当寺が決定し、申込者に告示なく執り行うものとする。
第9条 住所変更等の届出
申込者の住所、電話番号に変更が生じたとき、または変更になる場合は、速やかに当寺に届け出なければならない。
第10条 墓参りの停止命令
申込者およびその親族等は、次の各号を厳守しなければならない。再三にわたる注意勧告を受けた場合、当寺は、申込者およびその親族等に対して墓参りの停止を命じることができる。
- 本合祀墓前及び本堂前でのお参りは、通常の墓地と同様に自由に行えるが、本合祀墓内部を見る、触れる行為をしてはならない。
- 合祀墓へのお供えは原則「線香と生花のみ」とし、線香置き、花立て以外に置いてはならない。尚、お供物等は当寺の判断で処分できるものとする。
- 本墓地敷地内においては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないよう努めなければならない。
- 本墓地敷地内において公序良俗に反する行為、または当寺が公序良俗に反すると判断する行為をしてはならない。
第11条 免責事項
天災等の不可抗力により、当寺が本規則を履行することが不可能になった場合、当寺は免責とする。ただし、上記以外の要因により同様の状況になったときは、当寺と申込者間の協議により善後策を講じるものとする。
第12条 その他
本規則は必要に応じて当寺が随時変更できるものとする。
2020年5月1日制定
2026年2月1日改定
別表2 .
【 寿教寺 虹の杜霊園 】
合祀墓の使用料等
1.虹の杜霊園 合祀墓の使用料
| 合祀埋葬 | 10万円 /1霊 |
・墓前で僧侶による合同永代供養を年間1回行います。
2.個別安骨+個別永代供養料
| 33回忌まで 個別安骨後、 合祀埋葬 33回忌まで 個別永代供養 | 60万円 /1霊 |
・本堂の奥の安骨棚にて33回忌まで安骨後、合祀墓へ埋葬します。
・33回忌までは、故人の年忌に合わせて33回忌までの法要を住職が執り行います。尚、法要にご遺族様の立ち合いはできません。
3.個別永代供養料(希望者のみ)
| 33回忌まで 個別永代供養 | 20万円 /1霊 |
・合祀墓へ埋葬後、故人の年忌に合わせて33回忌までの法要を住職が執り行います。尚、法要にご遺族様の立ち合いはできません。
4.納骨式料(希望者のみ)
| 1回 | 1万円 |
・申込者及びご親族等の方立ち会いのもと、合祀永代供養墓の前で僧侶による読経をしてもらう納骨儀式です。
2020年5月1日制定
2026年2月1日改定
【 寿教寺 虹の杜霊園 】
樹木葬 使用規則
第1条 目的
本規則は、宗教法人寿教寺(以下、「当寺」という)が経営、管理および運営する「寿教寺境内(住所:岐阜県多治見市宝町7丁目25番地)」に設置された虹の杜霊園 樹木葬(以下、本樹木葬という)の管理・運営に関する必要な事項を定めることで、その管理・運営が適切に行われることを目的とする。
第2条 経営・管理・運営者
本樹木葬は、当寺が経営、管理および運営を行う。
第3条 使用者の資格と条件
- 本樹木葬の使用を希望される方(以下、「使用者」という)及び既にご遺骨の方の宗教・宗旨・宗派・国籍は問わない。ただし、本規則に従い、所定の手続きを経て、当寺が認めた方のみが本樹木葬を使用できるものとする。
- 申込者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員およびこれらと関係する企業または団体等の反社会的勢力に該当する場合は、使用できない。
第4条 区画とご遺骨
- 本樹木葬には「人骨エリア」と「人骨・ペット同室エリア」また、納骨人数別区画があり、使用者は当寺の立ち会いのもと区画を決定する。
- 本樹木葬は、樹木葬本来の目的に限り使用するものとする。
- 本樹木葬には、原則として火葬されたご遺骨のみを埋蔵する。ただし、土葬された人骨を改葬して埋蔵する場合はこの限りではない。
第5条 使用料等
- 使用料は、別表1に定める通りとする。
- 使用料には、区画使用料、永代供養料、永代管理費、墓石料、初回墓石彫刻料、粉骨作業料、埋蔵専用骨壺料、埋蔵作業料、合祀墓埋葬料、事務手数料が含まれる。
- 墓石へ追加彫刻を行う場合は、別途費用が必要となる。
- ペット埋蔵可能区画へのペット遺骨の埋蔵は2匹までとし、3匹以上を希望する場合は別途費用が必要となる。
第6条 所有権および使用権
- 当寺より本樹木葬の使用承諾を受けた使用者には、樹木葬の使用権を貸与する。
- 樹木葬の所有権(墓を除く)は当寺に帰属する。
- 樹木葬の使用期間は、使用許可後から最終埋蔵者の没後7年間とする。
第7条 使用期間および帰属
樹木葬の使用期間は、使用許可後から最終埋蔵者の没後7年間とする。使用期間満了後の樹木葬使用権は、当寺に帰属する。ただし、最終埋蔵予定者が連絡不明となり1年を経過した場合、最終埋蔵者の埋蔵前であっても没後7年間の使用期間を開始するものとする。
第8条 使用期間終了後の祭祀について
最終埋蔵者の没後7年の使用期間が終了した後は、本樹木葬に埋蔵されている焼骨は、当寺が承継者となり合祀墓へ改葬し、当寺宗派の教義に基づく方法・作法で永代供養する。なお、合祀墓に埋葬された焼骨の取り出しはできない。
第9条 申込手続き
本樹木葬を使用する者は、次の手続きを必要とする。
- 使用者(申込者)は、所定の申込用紙に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 使用者(申込者)は、所定の「寿教寺 虹の杜霊園 樹木葬 使用同意書」に署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 使用者(申込者)は、使用者(申込者)の住民票(世帯全員記載)およびご遺骨との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)を当寺に提出しなければならない。
- 必要な料金を支払った後、使用証明書を発行する。
第10条 埋蔵予定者の登録
申込時に、埋蔵予定者の氏名を自筆にて記載する必要がある。なお、埋蔵予定者の連絡先に変更が生じた場合は、その都度届け出るものとする。
第11条 立会人
最終埋蔵者の埋蔵手続きのため、予め1名または2名の「立会人」を届け出る必要がある。立会人を変更する場合、または立会人の連絡先に変更が生じた場合は、その都度届け出るものとする。なお、事情により立会人を立てることができない場合、当寺が定める承諾書を提出するものとする。
第12条 使用許可証の発行
- 所定の手続きが完了した後、使用許可証を発行する。
- 使用者死亡後は、埋蔵予定者に使用許可証を引き継ぎ、その届け出を必要とする。使用許可証を紛失、汚損した場合、または記載内容に変更が生じた場合は、手数料を納め、再交付を受けること。
第13条 住所変更等の届出
使用者、埋蔵予定者、立会人等の住所、電話番号、その他に変更が生じたとき、また、変更になる場合は、速やかに当寺に届出しなければならない。
第14条 埋蔵(納骨)
- 埋蔵日時は、使用者からの申請に基づき当寺が決定する。
- ご遺骨は、埋蔵日の14日前までに当寺に引き渡すものとし、当寺は埋蔵日までにご遺骨を粉骨する。尚、使用者は、ご遺骨の粉骨に承諾したものとする。
- 使用者(申込者)は、所管庁の発行する「埋火葬許可証」をご遺骨と一緒に当寺に提出しなければならない。なお、既に他の墓所に埋葬・埋蔵・納骨されているご遺骨を分骨または改葬して本樹木葬に埋蔵する場合は、所管庁の発行する「分骨証明書」または「改葬許可証」を、ご遺骨と一緒に当寺へ提出しなければならない。
- 埋蔵は、当寺の立ち会いのもと実施するものとし、使用者のみで実施することはできない。
第15条 使用者による契約解除
使用者は次の各号によりいつでも、使用権の契約解除ができるものとする。
- 使用者は契約解除届を提出すること。
- 本樹木葬に埋蔵済みのご遺骨を改葬する際の費用(ご遺骨取り出し、墓石処分、その他(ご遺骨取り出し、埋蔵証明書、墓石処分等)一切の費用)は、使用者の負担とする。(1体あたり5万5千円)
第16条 納入金の返却
払い込み済みの納入金は、いかなる理由があっても返金しない。ただし、以下の場合に限り返金する。
- ご遺骨を埋蔵する前で、かつ墓石彫刻を行っていない状態で、契約後1ヶ月未満のときは、納入金の90%を返金する。
- ご遺骨を埋蔵する前で、かつ墓石彫刻を行っていない状態で、契約後1ヶ月以上6ヶ月未満のときは、納入金の50%を返金する。
第17条 使用権の取消し
- 次のいずれかに該当するとき、当寺は本樹木葬の使用権を取り消すことができる。
- 使用者が樹木葬を、本来の目的以外の用途に使用したとき。
- 使用者が有償無償にかかわらず、第三者へ譲渡または転貸したとき。
- 使用許可後、半年以内に墓石彫刻を行わなかったとき。
- その他、本使用規則に違反したとき。
- 前項の各号により使用権が取り消されたとき、当寺は使用権が取り消された樹木葬区画内の焼骨を任意の場所に改葬し、墓石等は撤去処分することができる。
- 当寺は、第1項各号により使用権を取り消した樹木葬を、新たな利用希望者に対し、再び使用権を貸与することができる。この場合、使用権を取り消された樹木葬の使用者およびその利害関係者は、当寺に対し異議を申し立てることはできない。
第18条 無縁仏の供養
前条により使用権を取り消された樹木葬のご遺骨の供養は、当寺が行う。
第19条 永代供養及び管理の実施
- 当寺は年間1回以上、本樹木葬のご遺骨に対し当寺宗派の教義に基づく方法・作法で合同永代供養を執り行うものとする。
- 合同永代供養の日時については、当寺が決定し、申込者に告示なく執り行うものとする。
- 当寺は、本樹木葬の環境整備(維持・管理・清掃等)の責任を負うものとする。
第20条 墓参りの停止命令
使用者およびその親族等は、次の各号を厳守しなければならない。
再三にわたる注意勧告を受けた場合、当寺は、使用者およびその親族等に対して墓参りの停止を命じることができる。
- 本樹木葬前面でのお参りは、通常の墓地と同様自由に行えるが、本樹木葬内部を見る、触れることをしてはならない。
- 本樹木葬へのお供えは原則「線香と生花のみ」とし、線香置き、花立て以外に置いてはならない。尚、お供物等は当寺の判断で処分できるものとする。
- 本墓地敷地内においては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないよう努めなければならない。
- 本墓地敷地内において公序良俗に反する行為、または当寺が公序良俗に反すると判断する行為をしてはならない。
第21条 補償または補修
使用者が、その責に帰すべき理由により虹の杜霊園に迷惑を及ぼした場合、または樹木葬構築物、植栽その他を損傷した場合は、使用者の責任と負担により補償または補修を行うものとする。
第22条 免責事項
天災等の不可抗力により、当寺が本規則を履行することが不可能になった場合、当寺は免責とする。ただし、上記以外の要因により同様の状況になったときは、当寺と使用者間で協議し、善後策を講じるものとする。
第23条 その他
本規則は必要に応じて当寺が随時変更できるものとする。
2026年2月1日制定
別表1.
【 寿教寺 虹の杜霊園 】
樹木葬 使用料金一覧
■使用料
| 人骨エリア (B・Cエリア) | 1名用区画 | 55万円 |
| 1~2名用区画 | 65万円 | |
| 1~4名用区画 | 85万円 | |
| 人骨・ ペット 同室エリア (Aエリア) | 1~4名+ ペット2匹用 区画 | 95万円 |
※使用料に含まれるもの
区画使用料、永代供養料、永代管理費、墓石料、初回墓石彫刻料、粉骨作業料、埋蔵専用骨壺、埋蔵作業料、合祀墓埋葬料、事務手数料
■ペット追加埋蔵料(希望者のみ)
| ペット 3匹目以降 (合計4匹まで) | 3万円/ 1匹あたり |
■墓石追加彫刻(希望者のみ)
| 1回 | 2万2千円 |
■開眼供養料(希望者のみ)
| 1回 | 2万円 |
・墓石彫刻が完成した際にお墓開きの供養を墓前で行います。
■納骨式料(希望者のみ)
| 1回 | 1万円 |
・使用者およびご親族等の方立ち会いのもと、樹木葬墓の前で僧侶による読経、埋蔵を行います。
2026年2月1日制定
【 寿教寺 虹の杜霊園 】
合祀墓 使用規則
第1条 目的
本規則は、宗教法人寿教寺(以下、「当寺」という)が経営、管理および運営を行う「寿教寺境内(住所:岐阜県多治見市宝町7丁目25番地)」に設置された虹の杜霊園 合祀墓(以下、「本合祀墓」という)の管理・運営に関し、必要な事項を定めることで、その管理・運営が適切に行われることを目的とする。
第2条 経営・管理・運営者
本合祀墓は、当寺が経営、管理および運営を行う。
第3条 申込者の資格と条件
- 本合祀墓への使用申し込みをする方(以下、「申込者」という)及び既にご遺骨の方の宗教・宗旨・宗派・国籍は問わない。ただし、本規則に従い、所定の手続きを経て、当寺が認めた方のみが本合祀墓を使用できるものとする。
- 申込者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団、指定暴力団、暴力団員およびこれらと関係する企業または団体等の反社会的勢力に該当する場合は、使用できない。
第4条 使用
- 本合祀墓には、火葬した人骨のみを埋葬する。但し、土葬されたご遺骨を改葬して埋葬する場合はこの限りではない。
- 本合祀墓は、合祀墓本来の使用目的以外に使用することはできない。
- 埋葬の実施は、すべて当寺および当寺が認めた者が行うものとする。
第5条 申し込み・契約の手続き
本合祀墓を使用する者は、次の手続きを必要とする。
- 申し込みは、指定の申込用紙に必要事項を記入し、申込者の署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 生前中の申し込みは、指定の申込用紙に必要事項を記入し、申込者と立会人(連絡人)または申込者代理人の署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 埋葬は、当寺が申し込みを承認した後に行う。
- 当寺が申し込みを承諾した後、申込者は指定の「寿教寺 虹の杜霊園 合祀墓 使用同意書」に署名捺印のうえ、当寺に提出しなければならない。
- 申込者は、申込者の住民票(世帯全員記載)およびご遺骨との続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)を当寺に提出しなければならない。
- 申込者は、所管庁の発行する「埋火葬許可証」を当寺に提出しなければならない。なお、既に他の墓所にて埋葬・埋蔵・納骨されているご遺骨を分骨または改葬して本合祀墓に埋葬する場合は、所管庁の発行する「分骨証明書」または「改葬許可証」を、当寺に提出しなければならない。
- 必要書類は、ご遺骨の埋葬を行う7日前までに当寺へ提出しなければならない。
第6条 使用料
- 申込者は、当寺が定める期日までに、別表2に定める「【寿教寺 虹の杜霊園】 合祀墓の使用料等」を納めなければならない。
- 一旦納入されたすべての料金は、理由の如何を問わず返還しないものとする。但し、ご遺骨の埋葬実行前に契約解除手続きを行った場合は、返還する場合がある。
第7条 ご遺骨の納骨方法
- 本合祀墓には、ご遺骨の「埋葬(合祀埋葬)」と「収蔵(個別安置)」の2つの納骨方法がある。埋葬は、はじめからご遺骨を合祀埋葬し、収蔵は、一定期間ご遺骨を個別安置し期間経過後は合祀埋葬する。なお、当寺は期間経過に伴う合祀について、申込者(使用者)の承諾を得ずに実施することができる。
- 埋葬(合祀埋葬)されたご遺骨は、理由の如何を問わず返還できないものとする。
- 収蔵(個別安置)されたご遺骨は、申込者の要望により返還する場合があるが、料金の返還はできないものとする。
第8条 埋葬・永代供養及び管理の実施
- 当寺は、ご遺骨を本合祀墓へ適切に埋葬、供養および管理するものとする。また、本合祀墓の環境整備(維持・管理・清掃等)その他の管理についても当寺がその責任を負うものとする。
- 当寺は、年間1回以上本合祀墓のご遺骨に対し合同永代供養を執り行うものとする。
- 合同永代供養の方法、作法および日時については、当寺が決定し、申込者に告示なく執り行うものとする。
第9条 住所変更等の届出
申込者の住所、電話番号に変更が生じたとき、または変更になる場合は、速やかに当寺に届け出なければならない。
第10条 墓参りの停止命令
申込者およびその親族等は、次の各号を厳守しなければならない。再三にわたる注意勧告を受けた場合、当寺は、申込者およびその親族等に対して墓参りの停止を命じることができる。
- 本合祀墓前及び本堂前でのお参りは、通常の墓地と同様に自由に行えるが、本合祀墓内部を見る、触れる行為をしてはならない。
- 合祀墓へのお供えは原則「線香と生花のみ」とし、線香置き、花立て以外に置いてはならない。尚、お供物等は当寺の判断で処分できるものとする。
- 本墓地敷地内においては常に清浄を保ち、宗教的尊厳を傷つけないよう努めなければならない。
- 本墓地敷地内において公序良俗に反する行為、または当寺が公序良俗に反すると判断する行為をしてはならない。
第11条 免責事項
天災等の不可抗力により、当寺が本規則を履行することが不可能になった場合、当寺は免責とする。ただし、上記以外の要因により同様の状況になったときは、当寺と申込者間の協議により善後策を講じるものとする。
第12条 その他
本規則は必要に応じて当寺が随時変更できるものとする。
2020年5月1日制定
2026年2月1日改定
別表2 .
【 寿教寺 虹の杜霊園 】
合祀墓の使用料等
1.虹の杜霊園 合祀墓の使用料
| 合祀埋葬 | 10万円 /1霊 |
・墓前で僧侶による合同永代供養を年間1回行います。
2.個別安骨+個別永代供養料
| 33回忌まで 個別安骨後、 合祀埋葬 33回忌まで 個別永代供養 | 60万円 /1霊 |
・本堂の奥の安骨棚にて33回忌まで安骨後、合祀墓へ埋葬します。
・33回忌までは、故人の年忌に合わせて33回忌までの法要を住職が執り行います。尚、法要にご遺族様の立ち合いはできません。
3.個別永代供養料(希望者のみ)
| 33回忌まで 個別永代供養 | 20万円 /1霊 |
・合祀墓へ埋葬後、故人の年忌に合わせて33回忌までの法要を住職が執り行います。尚、法要にご遺族様の立ち合いはできません。
4.納骨式料(希望者のみ)
| 1回 | 1万円 |
・申込者及びご親族等の方立ち会いのもと、合祀永代供養墓の前で僧侶による読経をしてもらう納骨儀式です。
2020年5月1日制定
2026年2月1日改定

